大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1644 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐々木善一の上告趣意について。

しかし、原判決の確定した事実は、要するに被告人の所為は判示架空の商取引を

偽装し、判示銀行係員を欺いてその旨誤信させ、よつて判示小切手に封鎖支払の認

証を受けて財産上不法の利益を得たというのであるから、刑法二四六条二項の詐欺

罪を構成すること論を俟たない。されば、論旨第一点は独自の法律見解であつて、

刑訴四〇五条各号のいずれにも当らない。また、判示欺罔行為と判示認証行為との

間に因果関係を否認する論旨第二点の主張は、結局事実誤認の主張に帰し、これま

た上告適法の理由と認め難い。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文

のとおり判決する。

昭和二六年一〇月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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